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新JIS制度

JIS(日本工業規格)制度は、これまでは日本独自のルールに基づく認証を、国が定めて審査し表示を許可してきましたが、1990年代から英米を軸とする欧米企業との取引でISO認証が必要とされるようになり、国際化社会の中で国内でしか通用しないJISを持つ意味合いが相対的に薄れてきました。

そこで、新JIS制度は国際的に信頼性の高い認証制度に代わると共に、指定商品数の枠が撤廃され、企業や消費者などからの多様なニーズに応えられる、使い勝手の良いものとなりました。

これまで

JIS該当性の政府認証及び認定試験、事業者の試験証明(JNLA)を活用した自己適合宣言

2008年10月~

事業者責任新JISマーク制度とともに、事業者による自己確認を補完するものとして、登録試験事業者による試験証明(新JNLAテストレポート)も位置付け

責任

これまで
政府責任
  • 指定商品・加工技術制
  • 指定商品等に対しJISマーク以外の規格該当性表示を禁止(旧・工業標準化法「第19条第7項」)

2008年10月~
事業者責任
  • 全てのJIS製品規格を対象
  • 新JISマーク以外の規格該当性表示を自由化

認定

これまで
政府による認定
  • 認定の一部および公示検査を政府代行性のある指定機関に委任
  • JISマークは政府による認定を受けている事を示す

2008年10月~
登録機関による認証
  • 国に登録された第三者認証機関がサーベイランスを含め一元的に責任を持つ
  • 登録認証機関に対し、ISO/IECガイド65(製品認証機関に対する一般要求事項)への適合性を要求
  • 新JISマークは登録機関による認証を受けている事を示す(登録機関の名称/ロゴを表記、「側面」「等級」の表示も可能に)

信頼性

これまで
信頼性確保
  • 指定商品等の個別審査事項は主務大臣が定める
  • 指定商品等へのJISマーク以外の規格該当性表示、非指定商品へのJISマーク表示を罰則付で禁止

2008年10月~
信頼性確保
  • 認証手順は基本的に認証機関が定めるが、認証の水準維持のため、アウトラインは主務大臣が定める(「一般+分野別認証指針」)
  • 新JISマークの不正表示を禁止

制度の大きな改正点

国による認定の廃止

国(主務大臣)による認定制度から、国により登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)が行う認証制度に変わります。これにより、国際的に通用する民間の登録認証機関による一貫した認証の責任体制が確立されます。
尚、この製品認証機関は、国際ルール(JIS Q 0065(ISO/IEC Guide65)「製品認証機関に対する一般要求事項」)に基づき政府が登録、公表します。

JISマーク表示の限定廃止

JISマークをつける事のできる対象品目(JIS)を指定、限定する「指定商品制」が廃止になり、すべての製品JISが認証の対象となります。 これにより、従来JISの対象ではなかった福祉用具もJISの対象となります。

JIS適合性表示の自由度向上

JISマークをつける事のできる対象品目(JIS)を指定、限定する「指定商品制」が廃止になり、商品の製造業者、販売業者又は輸入業者が自らの判断で、認証を受けてのJISマークの表示、又はその他の方法による自己適合表示が可能になります。(自己適合宣言、試験証明書利用、第三者製品認証)

JISマークのデザインの変更

製品の品質や安全性を示す「目印」として、1949年から50年以上親しまれてきたJIS(日本工業規格)マークのデザインが新デザインに変更されます。(特定側面とは、特定の製品特性に関する認証です。例:省エネ、環境JIS等。)

試験所登録制度(JNLA) *Japan National Laboratory Accreditation system

工業標準化法第57条(試験所の登録)

新JIS制度で試験所の活用

ISOの規格制定状況

国際規格(ISO)

国際規格を制定する組織として、国際標準化機構(ISO: International Organization for Standardization)があります。ISOは1947年に設立され、日本からは日本標準調査会(JISC)が1952年に加盟しています。

JISの規格制定状況

JISについて

国家規格として、1949年(昭和24年)に作られた工業標準化法によって制定される日本工業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)があります。JISは規格の制定とJISマーク表示制度の2本立てとなっており、2003年3月段階で9,000以上の規格が制定されています。